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ストレスチェック実施に関するご相談の中で、結果の記録と保存についてお問合せいただくことがありますので、実施マニュアルに記載されている内容をここでまとめておきたいと思います。

基本は、事業者が実施事務従事者に保存させるよう必要な措置を講じ、指名を受けた実施者または実施事務従事者が5年間保存するのが望ましいとされていますが、本人の同意のもと事業者に提供された結果については事業者に保管義務があります。

個人の検査データの保存内容は、高ストレス該当者かどうかの評価結果および面接指導の要否判定が記載されていればよく、記入済の調査票原票の保存は不要です。保存の形態についても、紙媒体でも電磁的媒体でも構いません。また、事業者への情報提供の本人同意の記録も事業者が5年間保存が必要です。