ストレスチェックを実施する上でのポイントは、ストレスチェック実施体制の全体像と外部委託する役割・業務の範囲を明確にし、自分たちが必要としている業務の範囲をカバーした外部委託機関かどうかを見極めることと、外部委託機関との綿密な連携調整が取れるようにすることです。外部委託する際のチェックリスト例が厚生労働省のホームページから確認できますので、この中から自分たちに関連する部分を参考にして自分たちのチェックリストを作成するとよいと思います。
厚生労働省の実施マニュアルには、外部委託する場合にも契約の中で委託先の実施者、共同実施者および実施代表者ならびに実施事務従事者を明示しなくてはなりません。結果の集計などの補助的な業務であっても委託先の実施事務従事者の明示が必要です。外部委託機関が集計などの補助的な業務だけ別業者に委託している場合にはその委託先を実施事務従事者として明示が必要になりそうです。
よく伺う実施検討での課題として、高ストレス者に対する面接指導の要否判定と本人通知と面接申出の勧奨があります。もう1つには医師の面接指導の要否を判断に実施者による補足面談を加える場合の補足面談の負担、です。
まず、高ストレス者に対する面接指導の要否判定と本人通知ですが、外部委託機関に実施者の資格があれば、個人結果の本人通知と一緒に面接指導の要否通知も委託可能ですが、外部委託機関に実施者の資格がない場合、外部委託機関からの個人結果を入手して事業場内の実施者が面接指導の要否判定し、改めて個別に本人通知する必要が出てきます。
次に、高ストレス者に対する面接申出の勧奨ですが、これは外部委託先に実施者または実施資格者の資格があれば委託可能です。また、事業者通知の本人同意を調査票による結果通知の段階で得られていれば、事業者からの勧奨も可能になるので事業場内の実施者の負担を軽減できます。
外部委託先を選定する際には、集計と高ストレス者のリストアップといった事務業務だけをお願いするのか、実施者として面接指導の要否判定を含めた個人結果の通知まで委託できるのか、といったことを確認しておく必要があります。
弊社では共同実施者としてご支援できます。その場合は、できるだけ調査審議の段階から共同実施者として参加させていただきたいと思います。